キャリアパス・特定処遇改善手当について

ふくし生協

障害者総合支援事業

サービスと利用対象の方のご案内

ホームヘルパーがご自宅を訪問して、必要な介護サービスを提供いたします。 また、外出・通院等、ホームヘルパーが付添い介助いたします。 (平成25年の法律改正に伴い、事業名を変更いたしました。(旧)自立支援事業)

居宅介護 / 重度訪問介護 / 同行援護(視覚障害者の方の移動に関する制度)

身体障害者福祉手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、難病の方でサービスの種類と時間の認定を受け『受給者証』の交付を受けの方が対象です。

移動支援(障がいをお持ちの方の外出をサポートする制度)

各種手帳をお持ちの方で各市区町村で定める移動支給時間をお持ち方。(受給者証はありません)地域生活支援利用決定通知書を発行された方。


サービスの種類と時間の認定を受けるには?

上記の通り各種『手帳』をお持ちの方、難病を患われている方は年齢を問わず申請が出来ます。お住まいの市区町村が申請の窓口になっています。また、お住まいの地域の福祉相談所・相談支援事業所でも申請代行や相談が出来ます。介護が必要になった場合でも、地域で支えるしくみになっています。

サービス提供地域と提供時間

サービス提供地域は熊本市・合志市・菊池郡菊陽町・上益城郡益城町・上益城郡嘉島町です。
提供時間はご相談下さい。必要に応じ対応いたします。

サービス内容

障害者総合支援では、サービスの種類と支給時間によって提供できるサービスが異なっています。
受給者証に種類・時間が記載されています。

サービスの種類サービスの内容サービス内容の詳細
居宅介護身体介護起床/就寝/更衣/洗面/整容/食事/服薬管理/排泄/入浴/清拭/体位交換/移動/移乗等(サービスの種類により異なります)
家事援助調理/洗濯/居室等の掃除/買い物/薬とり代行等
通院介助通院等のために屋内外における移動等の介助または通院先での受診時の手続き、移動等の介助を行います。
重度訪問介護日常生活全般にわたって支援を要する方へのサービスです。居宅介護の身体介護・家事援助と支援内容は同じです。外出に関わる時間が支給されている場合、外出時、外出先での介助を行います。
主に、通院のほか、公官庁・銀行など公共機関への用務、社会生活上不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための移動、外出先での必要な身体介護を行います。※通勤・営業・経済活動に係る外出介助は出来ません。
同行援護
(外出)
視覚障害者の方の移動に関するサービスです。移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代読・代筆を含む)や援護(排泄・食事介助等の介助)を行います。
移動支援
(外出)
市町村が独自に整備する移動に関する制度です。通院・公官庁や銀行など公共機関への用務、社会生活上不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための移動、外出先での必要な介助を行います。 ※通勤・営業・経済活動に係る外出介助は出来ません。

※いずれも、サービス内容・回数・時間は計画相談支援事業によるサービス等利用計画書に基づき提供いたします。
※移動支援は地域生活支援事業ですので、受給者証は交付されません。申請され支給量は地域生活支援事業利用決定通知書をもって給付されます。

サービス等利用計画書とは?

適切なサービス利用のため特定相談支援事業者が「サービス等利用計画案」を作成し、より適切にニーズにそった介護提供に向け、きめ細かい計画書に基づき、介護を提供することになっています。
利用者さんが地域で生活していくときに必要になる様々なサービス等を上手に活用するために作る計画書です。 「サービス等利用計画案」の作成・相談はお住まいの地域の相談支援事業所にお尋ねください。

利用料金

居宅介護・重度訪問介護・同行援護

制度サービスは9割が介護給付の対象になります。ご利用負担は、1割でご利用できます。
尚、利用者負担を軽減するために、利用者負担の軽減策(負担の上限額設定)や、自治体助成制度等があります。

移動支援

熊本市においては、利用者負担の軽減策にて利用者負担額は、全ての方が無料となっております。
その他の地域については各市区町村にお尋ねください。但し、サービス利用にかかる実費(交通費・入館料等)についてはご負担いただきます。